繰越欠損金のある会社を節税対策で事業売却するスキームは成り立つのか?という、自称腹黒おじさんからの質問に答えます。顧問税理士さんにはなかなか質問しづらい、頭のキレた質問。税法と照らし合わせながらこんなことあんなことを解説します。(音声はこちら)
>>>大久保圭太氏のプロフィール

ただ、これ、休眠会社になっちゃってるっていうのがひとつポイントで、休眠会社で欠損法人を買っても、その欠損金はもう使えませんよっていう規定がある。なので、残念ながらできません。だから、もし可能性があったとするならば、たらればだけど、他で見つけたらぜひ一緒にやりましょうってことだけど、たとえばこのおじさんが事業をやってて閉めようと思ってたと。その会社を買って、その会社で同じビジネスをやると。毎年1,000万赤字になってたから微妙かもしれないんだけど、たとえばそこに、製造業っていうくくりの中で、そこを改善した、たとえば、それは使える。

細かく言うと借入の5倍とか、いろんなのがあるけど、だいたい同じ事業をやってて、それに付随してちょっと何か「このラインも増やそうか」とかぐらいのやつでプラスにするとするじゃん?それは使える。だけど、いまある事業を移してとかは使えない。

基本的にはこんな会社はゴロゴロあるわけだよ。ここはいいからいいけど、ゴミみたいな会社でもマイナスのところを買ってきて使えば使えちゃうじゃん?銀行借入じゃなければ。だけど、それをさせないために欠損金の控除は基本的には使えない。

そう。だから、その前に、動いてるときにしらっとちゃんと変わって、M&Aをすれば、きちんと、そしたら価値はある。その価値はもしかしたら、その7,000万の税効果の価値で、でも実際資産があるからよりプラスだろうけど、普通に売る価格プラス税効果っていうのは十分に考えられる。

ああ、そうかそうか(笑)いつ引退しようかと思ってるんで。いや、調べたんだ。セカンドオピニオン入ったときに「それで大丈夫だって言ってますよ、顧問税理士が。大久保さん、もうちょっとアグレッシブだと思ったのに」みたいなのを送られたからさ、「『57条の2調べろ』って言っといて」って言ったら「すいませんでした」みたいな(笑)知らなかったんかい!みたいな。まあ、知らない人も多いんじゃない?むかし、それこそやったときに、これ、結構10年前じゃないか、もっと前にやったときに、税務署から問い合わせ来たもん、「なんで使わないんですか?」って。自分で否認したのね。使わなかったの、引っかかると思ったから。横浜の田舎のほうの税務署だったけど、ぜんぜん知らなくて、その規定。

いまのこの話だと、会社を買って、その会社に事業をくっつけてとか、そこで売上を作るようにいまのこの会社を使おうとしてるけど、これは使えないと。そしたら、いまのその製造業の会社自体を、いまの利益出てる会社とくっつけて、その欠損金を合わせて使っちゃおうというのが普通考えることだよね。

繰越欠損金使えるのは9年間なんですよ。5年が7年になって、9年になって、これ、銀行の不良債権処理の中で税効果でやってたんだけど、まあそんな話はいいんだが、とにかく9年間使えるわけですよ。ってことは、5年制限されても、今回のケースでいうと5年間は使えないんだよね、合併してから。だから5年間は使わないで放っときますよと。そのうちに、7年前から1,000万ずつたまってた欠損金が5年間のうちに3年分は消えんのか。

いま翻弄されたわ。計算合わねえなと思って。計算おじさんなのに合わねえなと思って。で、7年前のは5年後に11年なってるから消えるじゃん?で、6年前のは5年後に10年だから……えーと、ああ、11年で……そうだよね、だから7年前が12年、6年前が11年、5年前が10年前で、ここまで3年間使えない。だけど、4年前からのは使えるじゃん。変動があるから微妙かもしれない、3,000万4,000万は使える可能性があると。だから、そこの価値を訴えて売るならできるかもしれないけど、まあ結構ハードル高いよね。だから、仕込みで買っといてもいいんだろうけどね、そういう意味じゃ。