雇われおじさんからのご質問に答える後半。「個人的理由で、不用品の販売を短期間に繰り返した場合、どの程度の量から営利目的の事業とみなされるのでしょうか?」とのこと。「生活用動産の譲渡による所得」について一緒に学びましょう!(音声はこちら)

「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡」だから、普通の……なんていうかな、いちいち課税できない、たとえば結構もめるのがマイカーの譲渡とかだね。マイカーが事業用なのかとか。まあ、もめはしないけど、何か裁判あったと思うけど。で、普通に服を買って着ていて、「いらなくなったよね」って、「フリマ出すよね」みたいな、たとえば、それをいちいち課税するか?って問題があるから、そういうことなんで…

売ってないからいいんじゃない?えーとね、難しいよね。だから、まず、この議論でいうと、この人は自分で趣味でやってんだろうけど、短期間に繰り返すっていうことは事業として……通常、譲渡の場合って譲渡所得、売った所得になるんで、50万まで非課税なのよ、そもそも利益が。だから、そういう意味じゃあんまり問題にならない。ヤフオクで売ってても。年間50万以上利益出すって結構じゃない?

そうなるとね、逆にいうと譲渡所得じゃなくなるっていう。普通の人が売って、たとえばSupremeを儲かると思って買うじゃん。で、売る。フィギュアを儲かると思って……「これは生活用」という主張はひとつできる。まあ、1年に何回しかやんないとかだったらまだいいけど。まあ、基本的には服とかは着てるやつだろうから、生活用のね。だから、おもちゃも飾ったやつを売ったりとかだったらいいと思うけど、明らかに未開封で売ってたりしたら、やっぱ、そこは疑義はあると思う。ただ、50万の壁があるから、ちょろちょろやる分には基本的には課税されないと思う。50万の壁プラス、サラリーマンだったら、所得が20万以上なかったら確定申告しなくていいんで。給与所得しかなかったら。