【読むPodcast | マネトレ57-後半】「繰り返しの不要品販売は営利目的に当てはまる?」第157回

雇われおじさんからのご質問に答える後半。「個人的理由で、不用品の販売を短期間に繰り返した場合、どの程度の量から営利目的の事業とみなされるのでしょうか?」とのこと。「生活用動産の譲渡による所得」について一緒に学びましょう!(音声はこちら

円道

メルカリとかやってる人たちも「営利目的の境界線はどこですか?」みたいな話ですよね。

大久保

ああ、でもメルカリに書いてあったよ。それ読んで。

円道

……(笑)

大久保

(笑)

円道

飲んでるときぐらい面白いです(笑)

大久保

なにそれ(笑)

円道

「メルカリに書いてあったよ」って(笑)

大久保

いるんだよ、だから相当。

円道

どうしたんですか?なんか少年に戻ってません?(笑)友達と部屋で遊んでるみたいで。

大久保

たしかに(笑)今日そんなテンションだね。

円道

うん。……で?

大久保

え?

円道

生活動産の譲渡の。

大久保

ああ。えーと、だから、一応所得税法にあんのよ。所得税法9条にね、非課税って。

円道

おお。

大久保

ほらね。「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」ってね。ここに、えーと、書いてあんだよたしか、「生活用の物はいい」って。

円道

(笑)

大久保

「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡」だから、普通の……なんていうかな、いちいち課税できない、たとえば結構もめるのがマイカーの譲渡とかだね。マイカーが事業用なのかとか。まあ、もめはしないけど、何か裁判あったと思うけど。で、普通に服を買って着ていて、「いらなくなったよね」って、「フリマ出すよね」みたいな、たとえば、それをいちいち課税するか?って問題があるから、そういうことなんで…

円道

はいはい。

大久保

まず、えーとね、通常必要な……結構ここはあいまいだよね、でもね。でも、一組が30万を超えるやつはだめ。

円道

ああ、金額である?

大久保

貴金属や宝石、書画、骨董などで30万を超えるものは課税。

円道

大久保先生は結構高いおもちゃ、いっぱい持ってるじゃないですか。フィギュア的な。

大久保

骨董じゃないもん。

円道

あれはセーフってことですか?じゃあ。

大久保

知らない(笑)

円道

まあ、売ってないですもんね。

大久保

売ってないからいいんじゃない?えーとね、難しいよね。だから、まず、この議論でいうと、この人は自分で趣味でやってんだろうけど、短期間に繰り返すっていうことは事業として……通常、譲渡の場合って譲渡所得、売った所得になるんで、50万まで非課税なのよ、そもそも利益が。だから、そういう意味じゃあんまり問題にならない。ヤフオクで売ってても。年間50万以上利益出すって結構じゃない?

円道

そうですね。たしかに。

大久保

ただねえ、リサイクルのお客さんの税務調査入ったときに、幹部の口座全部見られてたから。

円道

「個人でやってねえか?」ってことですか?

大久保

そう。

円道

へぇ~。

大久保

「横領を探してくれてありがとう」みたいなね(笑)

円道

へぇ~。

大久保

だって、わかんなくない?物を持ってっちゃたりとかね。防犯カメラつけるしかないもん。

円道

業界的に完全にできちゃいますもんね。

大久保

できちゃうね。

円道

まさにこの方もね……

大久保

横領してんじゃねえかって(笑)

円道

だからその観点があったんだ(笑)

大久保

なんか嫌な臭いが(笑)

円道

けど、このレベルでやってたら50万の利益ぐらい、ちょっと本気出しちゃったら出てそうですよね。

大久保

そうなるとね、逆にいうと譲渡所得じゃなくなるっていう。普通の人が売って、たとえばSupremeを儲かると思って買うじゃん。で、売る。フィギュアを儲かると思って……「これは生活用」という主張はひとつできる。まあ、1年に何回しかやんないとかだったらまだいいけど。まあ、基本的には服とかは着てるやつだろうから、生活用のね。だから、おもちゃも飾ったやつを売ったりとかだったらいいと思うけど、明らかに未開封で売ってたりしたら、やっぱ、そこは疑義はあると思う。ただ、50万の壁があるから、ちょろちょろやる分には基本的には課税されないと思う。50万の壁プラス、サラリーマンだったら、所得が20万以上なかったら確定申告しなくていいんで。給与所得しかなかったら。

円道

所得が?

大久保

うん。

円道

ん?年間で?

大久保

年間。

円道

年間で20万ってことはあるんですか?

大久保

給与以外でね。

円道

あ、給与以外?

大久保

うん。だから、前に話した「お車代」とかが20万いかなかったら大丈夫みたいなやつ。

円道

ああ、なるほど。

大久保

だから、そこそこ大丈夫なんです。ただ、この人の場合は繰り返し……短期間に繰り返した場合っていうのは事業所得とみなされる可能性があって、譲渡じゃなくて。「事業でやってんでしょ?」と。そうすると50万の非課税もなくなると。逆にいうと、事業になると結構それなりに経費は入れられるけど。たとえば海外に行ってる経費とかね。だから、「線引きは」って言うけど、基本的には短期間の繰り返しは無理だと思う。しかも、「20点購入して15点気に入らない」って、理由がつけばいいけど、通常はあり得ないよね。

円道

そうですよね。そもそも20点って、仕入れてますもんね。

大久保

そこそこ、これ、副業してるけど、会社的には大丈夫なのかなって。

円道

そこばっか心配してますね(笑)

大久保

(笑)

円道

けど、線としては、譲渡所得でいくのか事業所得なのかの境目のジャッジがまずあるってことですね。

大久保

そうだね。そっちが出てきちゃうんで。そうすると非課税枠を使えないっていう問題が出てくる。

円道

この方の場合、事業所得のほうにいってる可能性があるっていうのがポイントと。

大久保

そうそうそう。

円道

いってなかったとしても、譲渡所得の50の壁みたいな。

大久保

そうそうそう。それ以下だったらべつに問題はないけど。

円道

ああ。なんか、今度、具体的に全部の数字を、年間の収支出してもらって、連絡……

大久保

脱税してんじゃねえか?

円道

そうですよね。そしたら生々しく話できますね。

大久保

生々しいけど、国税局に連絡したほうがいいんじゃない?

円道

ちょ(笑)

大久保

脱税はだめですからね!(笑)

円道

なんで謎の正義かざすんですか(笑)

大久保

俺も……Supremeだめかな。

円道

売ってんですか?あれ。

大久保

売ってんのもあるよ。でも、50万はいってないもん。

円道

ホントにいろいろ買いますもんね。

大久保

え?違う、ポチポチポチポチ……

円道

酔っぱらって買ったんじゃない?

大久保

酔っぱらってないから。

円道

しかも高いんだよなあ、買うのが。

大久保

え?

円道

すげえの買いますもん。

大久保

え、そんなの買ったっけ?

円道

買ってません?

大久保

そんなに買ってないよ。

円道

え、だって、ベアブリックだったり、何でしたっけ。

大久保

ベアブリック?あ、フィギュア?

円道

はい。Supreme以外ですけど。

大久保

あ~。なんかね、むかし買えなかったからね。

円道

バスキアじゃねえや、あの、何でしたっけ……バンクシーとかね。

大久保

バンクシーはそんなしないよ。

円道

バンクシーは、あれ高いでしょ?

大久保

5万ぐらい。

円道

うそだ。

大久保

いや、でも、プレミアついて10万。

円道

あれ、いま、もっといってますよね。

大久保

だからそれを押さえんのが得意なの(笑)

円道

あれ、なに、結構スタートで買ってんですか?ちゃんと。

大久保

もちろんもちろん。転売ヤーですから、元(笑)

円道

さすがストリートっすね。この世代の兄さんたち、そういう仕入うまいですね。

大久保

たしかに(笑)ストリートビジネスだよね、あれね。

円道

いやあ、ですよ。

大久保

学生んときからやってっからね(笑)

円道

いたもん、そういう人。

大久保

(笑)

円道

まあ、というわけでね、ちょっと気をつけていただきたいなと。

大久保

あ、俺が?

円道

いや、違います。違う違う、違うでしょ(笑)今日なんすか(笑)

大久保

いや、急に怒られたかと思って(笑)

円道

友達の部屋みたいになってるけど(笑)

大久保

うん。

円道

「うん」って(笑)

大久保

(笑)

円道

ぜひ、またご質問お待ちしております。

大久保

はい。

円道

ありがとうございましたー。

大久保

ありがとうございまーす。

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