・「賃上げ税制」に関わる控除申請
・「住宅ローン控除率」の変更
・事業承継税制
・「電子帳簿保存法」の延期についてどうぞ。(音声はこちら)

はい、そうそうそう、賃上げ税制の話。あれって、たとえば賃上げあった場合に、勝手に節税されるわけではなく、自ら申請等々をして、ということで適用されるっていう理解でいいんですか?このへんどうなんですか?

税理士の責任だよね。まあ、求めたのに情報を出してないとかはあるかもしれないけど。この税制は、いままで結構計算が難しかった。だから、まあ、それだけちょっと経営者にわかってもらいたいなと。結構泣き入ったぐらい申請が面倒くさい(笑)今回は「上がる・上がんない」だけだからすごいシンプルになったんだけど、「検討もしてない」っていう人が結構いるよね。特に田舎の税理士さんとかね。

「こういうのあるでしょ?」って言わなきゃいけない人も残念ながらあるかもしれないし、ちゃんとチェックしないと……セカンドオピニオンとか入ってる先だと2件ぐらいあったかな、「これ、取れるはずだと思うんですけど」みたいな。

そうそうそう。あれ、セーフティネット出てるもんね、4号かな、戦争の。すげーざっくりしてんな(笑)原油高騰とかで。要はウクライナの問題で困ってる中小企業だったら、保証協会の融資が、コロナのときみたいなやつが出てるから。

あ、えーと、要は納税の猶予を受けるために事業承継計画をつくって、「事業承継します」っていう計画を出すのが令和5年から令和6年に延びたんだけど、でも、事業承継をいつまでにしなきゃいけないっていうのは、令和9年の12月31日までに事業承継を……これは延長されないし今後もしないって言ってるから、令和9年までに死ななきゃいけないっていうことね。

いや、税制。電子帳簿保存法って3つあって、「電子データで保存していいよ」っていうのと、あとは「スキャナで保存して原本捨てていいよ」っていうのと、あと、電子取引データ、ここがたぶんいちばん問題だったんだろうけど、電子取引でいくと、たとえば楽天とかAmazonって領収書送ってこないじゃん。

これ、結構知ってんのかもしれないけど。これ、延びてホッとしてんだよ、税理士会が。「税理士会が」っていう言い方は変だな、多くの税理士さんたちは、「急にできないよ」みたいな。でも、これさ、やんなきゃいけない……まあね、強制適用みたいになっちゃったら「ついていけません」はもちろん理解できるけど、結局、インボイス制度があるわけですよ。
・・・後半へ続く・・・