・「賃上げ税制」に関わる控除申請
・「住宅ローン控除率」の変更
・事業承継税制
・「電子帳簿保存法」の延期についてどうぞ。(音声はこちら)
こんにちは。円道一樹です。大久保圭太の財務アタマを鍛えるラジオ~マネトレ~。大久保先生、よろしくお願いしまーす。
お願いしまーす。
さあ!ということで、今日は前回のつづきということで、与太話はなし!ということでいきたいと思うので。
(笑)たしかに長……なんか、ちょっと……
前回ね、ちょっと長かったということでね。
いや、でも、1回でやれる量じゃないんですよ、税制改正は。与太のせいにしないで。今日はしないけど!
はい。ということでね、今日は、与太ネタ帳あるんですけど、伏せていただいて、早速いきたいと思いますが。
ぜんぜん始めないじゃないかよ、MC(笑)
質問なんですけど、前回、えーと……あれですよね、税制改正じゃない……
賃上げ税制?
はい、そうそうそう、賃上げ税制の話。あれって、たとえば賃上げあった場合に、勝手に節税されるわけではなく、自ら申請等々をして、ということで適用されるっていう理解でいいんですか?このへんどうなんですか?
いや、日本は申告納税方式ですから、税理士がやんなきゃ。
あ、ということですね。
ただ、結構忘れてっからね、控除。
そこ聞きたいですね。
結構ね、調査とか入ったときに……調査って税務調査じゃなくて、「なんか間違ってないか」みたいなのをチェックさせてもらうときに、「取ってなくね?」みたいなのはあるよね。これ、税賠案件だからね。
その場合って、対象になってるけど、申請してなかった場合は税理士の責任になるんですか?
税理士の責任だよね。まあ、求めたのに情報を出してないとかはあるかもしれないけど。この税制は、いままで結構計算が難しかった。だから、まあ、それだけちょっと経営者にわかってもらいたいなと。結構泣き入ったぐらい申請が面倒くさい(笑)今回は「上がる・上がんない」だけだからすごいシンプルになったんだけど、「検討もしてない」っていう人が結構いるよね。特に田舎の税理士さんとかね。
ああ。
「こういうのあるでしょ?」って言わなきゃいけない人も残念ながらあるかもしれないし、ちゃんとチェックしないと……セカンドオピニオンとか入ってる先だと2件ぐらいあったかな、「これ、取れるはずだと思うんですけど」みたいな。
え、そういう場合ってどうするんですか?期が締まっちゃってる場合は?
ああ、締まってたらもう税賠だね。訴えるしかない。
ああ、なるほど。なかなか税理士先生も大変ですね。
いや、大変じゃないよ。やるべきことをやれって。だから、それをちゃんと一緒にやっていけばさ、成功報酬みたいなのも取れるわけじゃん、仕掛けといてさ。
ああ、なるほどね。こないだの研修の話とかも含めね。
そうそうそうそう。そういうことをやっていくのが税理士なんじゃないかと思うけどね、財務とかの前に。それぐらいやれよっていうか。
財務の前に?
財務の前か後ろかわかんないけど(笑)それは普通に税理士業務だと思うんだ。
なるほどね。じゃあ、そういう意味でいうと、みなさん、ちゃんと経営者の方が税理士の先生に「今回これ対象だけど」っていう話をしといたほうがいいね、っていう話もあるわけですね。
「これってどうやって取れんのかな」みたいなので、計画とかをちゃんとつくっていってれば話はできるから、そんなのを話してもらうのがいいんじゃないかなあっていう。
なるほど。たまにはいい情報入りますね。
おいおいおいおいおい!与太がないからね(笑)
与太がないから(笑)たしかにね。
そうそう、与太がないから。
さあさあ、ということで、次……
うん。他がね、えーと、あ、チラッと言った住宅ローンの見直しで、これはあれだよね、1%いままでローンの税額控除されてたんだけど、そもそも1%利息払ってなくね?っていう。
ああ。
要は利息補助なわけじゃん。だけど「住宅ローン金利って1%じゃなくね?」っていう、いまさら?っていう。会計検査院が逆ザヤを指摘して、0.7%に落ちるっていう。
落ちちゃうんだ。
あと、所得が2,000万以下に引き下がっちゃったっていう。高所得者を対象外にしていくから、いままでは3,000万だったんだけど、2,000万以上の所得の人はだめで、みたいな。
ああ、住宅ローン控除の対象外ってことですね。
そうそうそうそう。
2,000万超えると?
うん。そのかわり、期間は10年から13年に延ばしたよ、みたいな。まあ、これは買う人かなり限定的だし、お客さんに提案する話じゃないから。まあ、そんなところかなと。
でも、一般的に家を今年買おうと思ってた人は対象の話ですね、これ。
そうだね。
だからって今年買わないほうがいいとか、あーだこーだでもなさそうですよね。
ない。だって、上がることはないだろうからね。
うん。
まあ、今年買わないほうがいいと思ってんのは、資材とか職人不足とかで高い可能性があるっていう場合も。
ああ、それはたしかにたしかに。
まあ、いまは不動産も高騰してるからね。
はいはいはいはい、そうですね。飲食的なほうも含めて?
そうそうそう。あれ、セーフティネット出てるもんね、4号かな、戦争の。すげーざっくりしてんな(笑)原油高騰とかで。要はウクライナの問題で困ってる中小企業だったら、保証協会の融資が、コロナのときみたいなやつが出てるから。
あ、そうなんですね。
うん、そう、結構マニアック。まだそんな影響出てないからかもしれない。じわりじわり、インフレが来てるかなって思うので。
なるほど。
まあ、そのへんも計画に織り込む……織り込むってのもあるけど、ほんと原価率上がってるなっていうのは。
製造・流通とか、仕入れをそっちからしてるとかだと、ちょっとあり得るってことですね。
うん、そうね。
それと?
えーと、法人関係、あれか、事業承継税制。申請して事業承継するんだけど、申請期限は延びたんだよね、毎年延びんだけど。
えっ、すいません、「申請して事業承継をする」って、どういう意味ですか?
あ、えーと、要は納税の猶予を受けるために事業承継計画をつくって、「事業承継します」っていう計画を出すのが令和5年から令和6年に延びたんだけど、でも、事業承継をいつまでにしなきゃいけないっていうのは、令和9年の12月31日までに事業承継を……これは延長されないし今後もしないって言ってるから、令和9年までに死ななきゃいけないっていうことね。
……死ぬ必要はないから(笑)
死ななくてもいいんだけど(笑)
はいはい。
事業承継、贈与すればいいから。だから、ちゃんと計画的にやらないと。まあ、ちょっと先だけどね、2027年までにやんなきゃいけないよねっていうのが。
やらないと、どのぐらいあれなんですか?インパクト出ちゃうんですか?
事業承継税制が使えないと、納税猶予が使えないってことだから。
事業承継税制、「資産税」のなかに入ってるやつですね。
そうですね。まあ、だからざっくりいうと、「ちゃんと次の代に引き継いで、税務署の許可を取ったら納税を猶予するよ」っていうやつ。
うんうんうん。事業承継税制って、数字的にはどんなやつなんですか?って聞いて、むずかしくてわかんないような話なんですかね。
いや、だから納税を猶予してるってこと。相続税がかかんない。
ああ、ただただ猶予か。猶予なんですね。
そう、猶予猶予。
ああ、なるほど、そうか。失礼しました。
まあ、額によるというか、猶予額によって効果は企業によってぜんぜんちがうっていうところかね。
はぁ~、うんうん。
それと、そんなに目玉はないんだけど、いちばんが電子取引のデータ保存。
税制とは別の話ですか?
いや、税制。電子帳簿保存法って3つあって、「電子データで保存していいよ」っていうのと、あとは「スキャナで保存して原本捨てていいよ」っていうのと、あと、電子取引データ、ここがたぶんいちばん問題だったんだろうけど、電子取引でいくと、たとえば楽天とかAmazonって領収書送ってこないじゃん。
うんうん。
それをそのままデータで保存しろっていう。
えっ、メールとかですか?
メールとか。
購入履歴とかですか?
そうそうそう。これを保存しろっていうの、ちゃんとタイトル付けて。これ、経理はやれよって思うかもしんないけどさ、やんねーやつがいるんだよ。
やんないやつ?
誰かわかるでしょ?社長ですよ(笑)
(笑)
社長が勝手にAmazonとかで買ったやつを、まあ、権利で勝手にでもべつにいいんだけど、それをいちいち保存する?みたいな。
そうですよね。
無理くね?みたいな議論が。
「無理くね?」っていう言い方は、大久保圭太まわりでは飲んでるとき激しく起きてそうですね(笑)
(笑)いや、無理くね?っていうか無理よそんなの。まあ、いまはクレジットカードで切ってるから、あれも厳密には領収書取っとかなきゃいけないからね。
うんうん。
だからもういいよって。3万ぐらいだといいのか。法人税法上よくねー……まあ、あんまよくわかんないんだけど(笑)それが延びたんだよね、騒がれてたから急きょ。
はいはい。
これ、結構知ってんのかもしれないけど。これ、延びてホッとしてんだよ、税理士会が。「税理士会が」っていう言い方は変だな、多くの税理士さんたちは、「急にできないよ」みたいな。でも、これさ、やんなきゃいけない……まあね、強制適用みたいになっちゃったら「ついていけません」はもちろん理解できるけど、結局、インボイス制度があるわけですよ。
うん。
・・・後半へ続く・・・