2年後に2代目社長になる予定の方から、事業承継税制はどう活かせば良いのかとのご質問。前半では質問に関する回答がほぼ皆無でしたので、今度こそ真面目に回答します!(音声はこちら)
>>>大久保圭太氏のプロフィール

「事業承継税制」ってのは、納税が猶予されるんですよ。前からあったんだけど去年改正が入って、もともと3分の2までしか猶予されないのが全部猶予されたりとか、事業の継続要件がすごい緩和された。まあ、「何言ってんだ?」って話だね。

そうそう。お父さんが死んで、もらうじゃない?まあ、贈与してもらってもいいんだけど、そのときに、本来払うべき贈与税・相続税は1回国はかけないよと。だから、そのまま経営し続ければ、で、株を譲渡しなければ、その代に関してはいったんかかんないでいるんだけど。

つく。で、5年以上たってたら、当初の5年分はかかんないけど、基本的にはもっと長い期間の話だろうから、つくと考えたほうがいいよね。で、去年で言ったら0.7パーかな、利子税。だから1パーぐらいつく。いまの金利で言ったらつくのかなと。

しかも、その次の、要は自分の子どもないし親族で要件該当する子にやるときにこの税制があれば、また猶予なのかもしれない。そこはわかんないんだよね、現状。だから、そういう意味じゃ、いまの新事業承継税制っていうのは35年の3月までに特例計画出して、みたいな。39年までに贈与だから、その次の世代のことはわかんないから、わかんないとしか……

そうそう。もとのやつはもうちょっと前にあったけど、ごめん、正確にはあれだけど、ただ、30年改正でだいぶ使いやすくなったっていうことなんで。で、猶予が打ち切られなかったとしても、次の世代にこの税制があるかどうかはわかんないと思うんだよね。

だから、言うように、承継以外は、清算したら全額課税だし、猶予額が。あと、譲渡した場合は、譲渡のほうが安ければそっちで差額が免除かも。納税猶予されてる金額、要は株価が下がっていくとする、年々、そのときに譲渡して安くでしか売れなかったといったら、所得税払った金額と免除額の差額は免除される。ちょっとややこしいな。

いまじゃないから、準備するのに出しておくっていうのはいいし、実際にいま贈与じゃなくて相続のときにいただくんだったら、ちゃんと遺言とか他のバランスも取んなきゃいけないけど、そしたら、そっからかかるから。で、もう1個、あったじゃん。

まあ、財務的にはもちろんあとで払ったほうがいいので、猶予されるっていうことは間違いではない。しかも個人のお金だからいいと思うんだけど、何かあったときのことを考えると、猶予される金額は下げたほうがいい。あともう1個は、相続税全体を下げることになるので、もっといろんな節税効果があるとは思うけど、なので、やったほうがいいんだけど、ただ、不動産とかゴルフ会員権の不良資産は、簿価が高くても、そもそも安く評価されるので、株価の評価上。だから、売却をべつにしなくてもいいよっていう。

まあ、いらないなら売ったほうがいいよね、もちろん。もちろん売ったほうがいいけど、もしかしたら「市場価値が小さい」って言ってても、もっと相続税評価額がちっちゃいかもしれないし、ゴルフ会員権もどういう評価をしてるかわかんないから、それは税理士さんに確認したほうがいいと思う。あとは退職金はいいんじゃないかなと思うけど。退職金を取って、下げた段階で買うと。だから、結局そうなっちゃうんだよね。

けどさぁ、いま思ったんですけど、今回の、もしかしたら、いい使い方が見つかれば、ぜひやったらいいのかなと思う一方で、普通の顧問税理士の先生の方が、「なんか事業税制でいいんじゃね?」みたいなことを言ってるっていう、これ、責任問題、結構大変な話ですね。