雇われおじさんからのご質問。「個人的理由で、不用品の販売を短期間に繰り返した場合、どの程度の量から営利目的の事業とみなされるのでしょうか?」とのこと。メルカリを筆頭に個人の販売が増えている昨今。皆さんはどのように考えますか?(音声はこちら)

そうですね。
初めて質問させていただきます。質問は、不要品の販売はどこからが営利目的となるかについてです。職業柄、自分用にも海外から洋服などを購入することが多いのですが、その場合、国内で購入するよりも安く購入することができる場合が多いので、不要になった場合はフリマアプリなどで売ると普通に利益が出ます。以前、大久保先生が「生産活動品は非課税」というお話をされていたと思うんですが……

ごめんなさい。「生活動産品は非課税」という話をされていたと思うのですが、同じようなものを短期間に繰り返し販売した場合は、どの程度の量から営利目的の事業とみなされるのでしょうか?「買う」から「気に入らない」から「売る」のサイクルは人それぞれだと思うので、線引きが難しいと思っています。たとえば一度に20点購入し、そのうち15点が気に入らず販売するような場合は、仕入となるのでしょうか?ご意見をお聞かせいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。これ、Supremeの話してたときですね。
・・・後半へ続く・・・
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