「婚約者の不義が発覚。保証として会社の株式を譲渡するといわれたけれども、譲渡時に何を気を付けてよいかわからない」 という質問者さん。非上場の法人株を所有するときの注意ポイント3つを解説します!(音声はこちら)
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株のところで言うと、まず株価がいくらなのかっていう問題が少しあると思ってて。ただ、一緒になろうと思ってて10パーもらうから、そういう意味じゃ、そんなに株価は気にしないのかもしれないけど、本来は純資産の額がどれぐらいか、いわゆるM&Aじゃなくて税務上の金額で、まず贈与税がかかんないかだよね。前回のお年玉の話じゃないけど、110万以上だったらさ、お年……あ、お年玉じゃないや(笑)えーと……あの……

いわゆる株券ってたぶん見たことないと思うんだ、みなさん。昔は全部刷ってたんだよね。刷ってて株券を発行してたんだけど、会社法で不発行でいいっていうふうになったんで、ほとんどの会社が原則不発行なのかな、いま。要は何もないのよ。

そもそも未上場の株主って登記されてないのよ。登記されてないから、わかんないのよ。それは何で証明できんのかっていったら株主名簿だけなんだけど、株主名簿をつくってる会社って中小企業はあんまなくて、申告書の2枚目か3枚目ぐらいに「別表2」っていうのがあって、そこに株主が書いてあるっていう。たぶんそれが公のほとんどの、その書類だけが株主を……

そうそう、証明になる。で、税務署は見てるから、株主、さっき言った贈与の話じゃないけど、移動したらちゃんと資金が、たとえば親から子どもに急に移ってたら「いくらでやったんだ?」みたいになるから、それはチェックしてるので、だから、この方、もらうときは申告書の別表2を見たほうがよくて、誰が株主なのかっていう。

だってわかんないじゃん。だって、俺が株券持ってる側になったらさ、だいたい買うところって業績いいところだろうから、そこを売ったあとに出ていくよね。「おいおい、それ無効や」っていう話をしてたら取れるもんね。そういう案件結構いま……それは悪意があるかどうかは知らないけど、本当はM&Aの仲介のやつらがやればいいのにさ、1年間とかほっといた案件とかいま来ててさ。“頭パー”トナーズがさ。名前言えねえけどさ。

得て。だけど、その株主が違ったっていう訴えをされるわけじゃない?その株券持ってる人が「聞いてねえ」と。ってなったら、この株主総会自体を無効にできるから、永遠にこれリスクが、正直言って……と言われてる。

そうすると「あげる」って言われてあげてないかもしれないわけじゃない?そうすると、ちゃんと別表2が書き換わってるかどうか見なきゃいけないのよ。不発行かどうかまずは。その株に価値があるか。だって、それでM&Aやるとき、そのリスク排除するのに、会社分割したり事業譲渡したりして箱替えたりするからね、ホントにリスクあるときは。だって、誰出てくるかわかんないじゃん?

別表を追ってって、最後は「えいや」でやるしかないよね。リスク取れるかどうかになっちゃうから。まあ、ちょっと話は逸れたけど、そのへん経営者の方とかが聞いてたら、ちゃんとそれ見たほうがいいっていうところと、いずれは売るなり何なりするだろうし、変な株主出てきて嫌なんだったら、ちゃんと不発行に早いうちに変更して、株券あるならちゃんとそれも集めといて。そのぐらい重要。プラスあと譲渡制限って、これももう1個あって。

だから、そういういろんな注意はあるので、ちゃんと定款と謄本を見ないとだめだし、ホントにもらうんだったらちゃんと契約。で、譲渡制限だったら、彼が「渡す」って言っても譲渡をすることを承認してもらわなきゃいけないから、総会に、だからその手続きをちゃんと踏まないと、「そんなの無効だ」って言われたら終わっちゃうんで。もらったつもりが、もらってなかったというふうになっちゃうから。

最終的には、本来は株主名簿だよね。株主名簿が変わってれば。ただ、これは登記とかしないから、変な話、偽造しようと思えば何でもできちゃうんで。ただ、税務署に出してるのだけは一応税務署も見てるから、っていうことぐらいかな。

そうだね。はめられてるかもしれないね(笑)いや、マジメなんだけど。あとは、だから課税の問題はそこの贈与と、あとは配当は今後もらえれば。あとは売ったときには課税されるけど。売ったときに譲渡所得で、配当で配当所得。