コロナショックの財務戦略を考える前に、生活用品の転売の話題を。
※本記事は3月13日に放送された内容に基づきます。(音声はこちら)

この間、いわゆる大企業の社員の人が言ってたんですけど、「在宅にしろ」みたいな話になったじゃないですか。で、在宅になった社員のひとりが、「そうなったら光熱費とか上がるのどうしてくれるんですか!」って。

さて、そんな世界的に猛威を振るっているコロナウイルスですが、先日ニュースで、マスクの転売、もしかしたらトイレットペーパーの転売まで懸念されているのを見ました。先日、大久保先生がセールの在庫について「定価法」のことをおっしゃっていました。そこでチケットの高額転売が禁止になったのは、チケット不正転売禁止法、去年の6月14日らしいですが、生活用品の転売って違法にならないのでしょうか?それと、その転売ができるサイト(メルカリなど)での「定価法」って適用されないんでしょうか?教えてください。
・・・後半へ続く・・・